2009年4月23日木曜日

「専権事項」のはずなのに

衆議院の解散。解散権は首相にあり、首相の専権事項である。解散の時期については嘘をついてもいい。嘘の責任は問われない。昔から言われていた永田町の定説。常識。


一時のかまびすさは無くなったものの解散の時期をめぐってはマスコミ含めて百家争鳴。きょうも河村官房長官さまがなんか言ったとか。公明党に配慮して7月の都議会議員選挙の前後は避けるって。なんだい。総理大臣の専権事項なのに公明党が解散の時期を決めるのかい。これってああくまでも素人っぽすぎる話しではあるんですが(笑)。


解散の時期。自民党の幹部や派閥の領袖がそれぞれいろいろ勝手におっしゃる。その度にマスコミがわいわい報道する。専権事項なんだから勝手なこと言ってはいけない。総理大臣に助言でも求められたり、陰でご意見申し上げるのならともかく、公の場でさも自分は知っているといわんばかりのご託宣。この半年近く・・・。


一月以上前、石破農水大臣が「早く民意を問うべきだ」とテレビで発言したところ、河村官房長官に怒られた。「解散権は首相が持つ大権だという認識を閣僚は持たねばいけない。勝手なことを言ってはいけない」と。そして麻生君も言った。「選挙時期は私が決める」と。にも関わらずきょうは当の官房長官さまが解散時期に言及。二枚舌ってこういうことでは。


幹部や派閥の領袖の発言も含め、麻生君の威令地に堕ちているってことの証左。公の場で発言することで既成事実を作ろうっていうのか、麻生クンの意を受けて反応を見ているのか・・・。麻生君を牽制しているのか・・・。


で、この専権事項っていう定説。よく考えるとどこにもそんなこと書かれていない。憲法にない。内閣に解散「権」はあると読めないこともないが、首相の専権事項って書いてない。


解散は憲法7条解散と69条解散。通常は7条。もちろん閣議で署名するんですが。天皇の国事行為とされている。だから紫の袱紗がしずしずと議場に運ばれてきて議長が読み上げる。「憲法第7条の規定により衆議院を解散する」。バンザイーーーー。69条は内閣不信任案が可決された時。もちろん首相の意思ではない。ま、総辞職か解散かって選択はあるにしても。


ということで「専権事項」っていう永田町の常識は法律的には"非常識"ってことになるわけでありまして。誰が勝手になんか言ってもいいってことになるわけでありまして。だからなのかな。みんなが勝手に言っても「黙れ、俺が決める、俺の意思を忖度して物を言うな」って麻生君が怒ったって話は聞こえてこない・・・。


河村発言受けて今夜あたりまたまた魑魅魍魎がつどい♪禿山の一夜♪が奏でられるのかな(爆)。



“チェルノブイリ”異聞

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