無主物。誰の所有にも属さないものを言う。ごみ置き場に置いてある新聞紙などを廃品回収業者が持ち去ることは、民法に規定されている無主物先占の考えにより、持ち去りはいけないとされている解釈もある。。ゴミは誰のものかという議論や法律の判断。ゴミは無主物であるという考え、つまり占有している人はいないという考えと、処理業者が持っていくまで、一時的に手を離れているものであり、無主物ではないという考えも。
すみません。面倒くさい理屈っぽい話で。
原発事故で飛び散った放射性物質は「誰のものか」。東電は「放射性物質はもともと無主物である」と言う。飛び散った放射性物質は「所有」していないという。
ゴルフ場に飛び散り、ゴルフ場を汚染した放射能。それはそのゴルフ場の土地に付着してしまっているのだから、自分たちのものではないと主張している。
除染を求めたゴルフ場の訴えを裁判所は退けた。
ゴルフ場で池ポチャしたボールはそのボールを打った人が所有権を放棄したものとみなされ、ゴルフ場の所有物となる。
自販機で取り忘れたお釣りは無主物ではなく、自販機の管理者が所有するもの。だから「お釣り泥棒」は犯罪となるとか。
今後、原発事故を巡っての裁判はたぶん多発していくでしょう。裁判所の力量が試されます。
既存の法律の中で、原発を裁けるのか。裁判所は、どこまで介入出来るのか。
オウム裁判が終わりました。死刑判決は出たけれど、事件の「真相」はまったく解明されていない。裁判にはやはり「限度」がある。
放射能は誰のものか。市民感覚からすれば、土に付着したとしても、土の所有者はゴルフ場だとしても、「無主物」という、法律的概念だけで、この問題を裁くのはおかしい。そもそもは東電が所有していた原発から出たものだ。
東電の法令担当者や顧問弁護士さん。民法の解釈を“拡大”しないでくださいな。
田んぼや家の庭に付着した放射性物質は「無主物」か。そんなバカな話がまかり通るっていう法治国家はおかしいよ。
2011年11月24日木曜日
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4 件のコメント:
亭主さま
法律屋さんの思考は理工科出のものには不可解極まりないです。
都会では焚火厳禁です。 灰が飛んで洗濯物にくっ付くし煙の臭いが干してある布団にも・・・。主婦の主張がまかり通るのに。
灰や匂いは無主物じゃないんだ。
あの爆発だって焚火と同じじゃないのかな?
御亭主様
ごぶさたしております。
難しい理屈は分かりません、が
法律というもので人や事件・事故を裁くというのは、やはり法律が人の作ったものである以上限界がある様に思います。
被害状況が明らかであっても、概念上責任が無いとされてしまえば、責任逃れが出来てしまう。
そういう危ういところが裁判にはあるように思います。
まだまだ、考えが浅い!と叱られてしまいそうですが、裁判所の判断事実は簡単にはくつがえすことはできないでしょう。
悔しいですが、それが現実です。
tacoさま
法律家とは「三百代言」。黒を白と言いくるめるって例えがあったけど。
なんでも臭いものは元から断たねばダメなんだけどね。
しかし、都会がたき火禁止とは・・・。トホホだね。
yukiさま
このゴルフ場の裁判の件はつぶさには知りません。きっと上告、控訴ってのもありかと。
この裁判のことをきちんと報道しないマスコミ・・・。けっこう面白いネタだと思うし、いろんなものが取材重ねれば見えてくると思うけど。
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